第1問

国税の納付方法の1つである「ダイレクト納付」の説明として誤っているものは、次のうちどれでしょう。

 

① e-Taxを利用することなく、預貯金口座からの振替により納税ができる。 

② 全ての税目で利用が可能。 

③ 申告データ等送信時または、納付日を指定して納税することができる。

<正解> 

第1問 解説

初めての方は、e-Taxの利用開始手続きからスタート!

国税のダイレクト納付利用届出書を提出!

納付の機会が多い方、ご自身で振替日を指定したい方にお勧めです。

詳細は、国税庁HP納税に関する総合案内をご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm



第2問

国税の納付に関する問題です。

誤っているものは、次のうちどれでしょう。

 

    納期限を過ぎると、差押えなどの滞納処分をされる可能性がある。

    所得税等の確定申告をした後に、納税額等が記載された納付書が税務署から送付されるので、その納付書が届くのを待ってから納付する。

    スマホやパソコンで即日納付することができるすごく便利な方法がある。

<正解> 

第2問 解説

納税額等が記載された納付書は送付されません。

納付方法につきましては、自宅やオフィスから納付することができるキャッシュレス納付が便利です。

 

詳細は、国税庁HP納税に関する総合案内をご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm



第3問

税務署に出向くことなくスマートフォンなどを利用して確定申告の作成や提出ができるe-Tax。マイナンバーカードを利用して、申告に必要な情報を自動入力することができる機能の名称として正しいのは、次のうちどれでしょう。

 

① マイナちゃんらくらく入力

② マイナンバーカード方式

③ マイナポータル連携

<正解> 

第3問 解説

マイナポータル連携を利用すると、マイナポータル経由で、申告に必要な各種証明書等のデータを一括取得して、確定申告の該当項目へ自動入力することができます。

 

令和6年1月以降は、お勤め先が税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出している場合には、給与所得の情報もマイナポータル連携により自動入力できるようになります。

 

マイナポータル連携をご利用いただくためには、事前準備が必要となり、事前準備後、申告に必要なデータを取得するまで数日を要する場合がありますので、事前準備はお早めにお願いします。

 


第4問

相続税の申告は、e-Taxにより送信することができます。

相続税のe-Taxの説明として誤っているものは、次のうちのどれでしょう。

 

    令和5年1月1日以後の相続等により財産を取得した人の申告から対象となる。

    相続税の申告書の送信先は、被相続人の住所地を管轄する税務署となる。

    過去に国税に関する手続でe-Taxを利用したことがある場合、その際に用いた利用者識別番号を使用する。

 

<正解>

第4問 解説

相続税の申告書は、令和元年10月1日からe-Taxによる送信が可能となっており、令和元年1月1日以後の相続等により財産を取得した人の申告からe-Taxの対象となります。 

 

e-Taxでの相続税申告の作成・送信についてよくある質問は

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qasouzoku.htm

をご覧ください。


第5問

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が導入されました。

インボイス制度の下では、消費税の申告において、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができなくなりました。

ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までは、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の「一定割合」を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%がみなし控除できます。

では、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の何%がみなし控除できるでしょうか?

 

    60%

    50%

    40%

<正解> 

第5問 解説

令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%が仕入税額として控除が認められます。なお、令和11年10月1日以降は、全額仕入税額控除ができなくなります。

 

この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

詳しくは、国税庁ホームページ「インボイス制度 特設サイト」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


第6問

令和5年11月に、所有していた家屋を全て取り壊しました。

令和5年度の家屋の固定資産税の税額はどうなるでしょうか。

 

    0円になる

    11月分以降の税額が減額される

    変わらない

<正解> 

第6問 解説

固定資産税は、毎年1月1日時点に土地や家屋等の資産を所有している方が市町村に納める税金です。年の途中で取壊しが行われても税額は変わりません。


第7問

江別市では、固定資産税・都市計画税の納税通知書を例年何月に送っているでしょうか。

 

    4月

    5月 

    9月

<正解> 

第7問 解説

江別市では、5月の中旬に1月1日(賦課期日)時点の所有者に対して発送しています。


第8問

軽自動車税(種別割)の課税対象車両のうち、原動機付自転車は排気量等によって税率が定められていますが、車種と税率の組み合わせとして、次のうち正しいのはどれでしょうか。

 

    第一種 特定原動機付自転車(電動キックボード等)/2,000円
 第一種 一般原動機付自転車(50cc以下)/2,000円
 第二種 原動機付自転車 乙(90cc以下) /2,000円

    第一種 特定原動機付自転車(電動キックボード等)/1,800円
 第一種 一般原動機付自転車(50cc以下)/2,000円
 第二種 原動機付自転車 乙(90cc以下) /2,400円

    第一種 特定原動機付自転車(電動キックボード等)/1,500円
 第一種 一般原動機付自転車(50cc以下)/2,000円
 第二種 原動機付自転車 乙(90cc以下) /2,500円

<正解> ①

第8問 解説

令和5年7月1日から、第一種原動機付自転車のうち、特定の要件を満たす車両は「特定原動機付自転車」として新たに区分されましたが、税率としては第一種一般原動機付自転車と同じく2,000円が課税されます。

また、定格出力が90cc超~125ccまでの第二種原動機付自転車甲の税率は2,400円ですが、90cc以下の第二種原動機付自転車乙は、第一種と同じく、税率は2,000円となっています。


第9問

令和5年3月まで大学生であり、働いたことがなく、収入がなかったBさんは、令和5年4月から就職し、月20万円程度の給与収入を得ています。

勤務先の会社からの給与明細(令和5年10月分)を見ると、給与から「所得税」は天引きされていますが、「個人住民税」は天引きされていません。

Bさんが、「個人住民税」を天引きされていない理由として最も適当なものはどれでしょうか。

 

 

① 年の途中で就職し、令和5年中は収入が少なく、個人住民税は非課税となるため

② 大学を卒業した年は、勤労学生控除に該当し、個人住民税は非課税となるため

③ 令和4年中の収入がなく、個人住民税は非課税となるため

<正解> ③

第9問 解説

所得税は現年の収入に対して課税されるため、基本的に毎月の給与から天引きされますが、個人住民税は前年の収入に対して課税されるものであり、Bさんは令和4年中に収入がなかったため、個人住民税は天引きされません。

なお、①については、年の途中で就職しても一定額以上の年収となれば、翌年度に個人住民税が課税されます。

また、②については、勤労学生控除という制度はありますが、個人住民税が非課税となるものではありません。


第10問

病気やケガなどで支払った医療費があるとき、所得税や個人住民税の軽減を図る「医療費控除」という制度があります。次のうち医療費控除の対象となる組み合せで正しいものはどれでしょう。

 

① 美容のための歯列矯正費用、通院のための自家用車のガソリン代、疾患の予防や健康増進のための医薬品の購入費

② 風邪による治療代、治療のためのあんま代、松葉づえの購入費用

③ 通院のためのバス代、娘のケガの治療代、予防接種の費用

<正解> ②

第10問 解説

医療費控除の対象は主に「治療目的」のものが認められます。一方、主に美容目的や予防、健康増進のものは対象外となります。①は全てが、③は予防接種の費用が対象外となります。また、③娘のケガの治療代のように、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族であれば、納税義務者の医療費控除に含めることが可能です。